相続登記(名義変更)の費用・相場は?
遺産である不動産を、相続人の名義に変更する登記を申請するにあたっては、一般的には次のような費用がかかります。
- 司法書士の費用(報酬)
- 法務局に納める税金(登録免許税)
- 戸籍等の取得で役所等に支払う手数料
司法書士の費用・相場(報酬)
郡山市での一般的な相場は6〜9万円です。
大きな事務所では12〜18万円程度になります。
あとから支払う料金が予想以上に高額になる場合もあります。
まずは、ホームページなどで料金をしっかりと確認しましょう。
→ 当センターの料金
法務局に納める税金(登録免許税)
不動産の評価額の0.4%にあたる額を、登記申請の際に、法務局に納めます。
例えば、対象となる不動産が、【評価額600万円の土地】と【評価額400万円の建物】の場合、次のようになります。
600万円 + 400万円 = 1000万円(評価額の合計)
1000万円 × 0.4% = 4万円(登録免許税)
なお、相続登記を促進するために、特別法でさまざまな税の減免措置が講じられています。
これらの減免措置を知らずに税を多く納めたとしても返金されないので注意が必要です。
不動産の評価額の調べ方は?
不動産の名義人宛に、毎年5月ごろに固定資産税の納税通知書が届きます。
それに付属する課税明細書に、各不動産の評価額の記載されています。
なお、登録免許税の計算で使用するのは「評価額」であって、「課税標準額」ではないのでご注意ください。
戸籍等の収集にかかる費用
事案によって必要な書類は異なりますが、一般的には以下のような書類を役所等で取得する必要があります。
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
- 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票の写し
- 相続人の戸籍謄本(または抄本)
- 不動産の名義人となる相続人の住民票の写し
- 遺産分割協議をした場合には、相続人全員の印鑑登録証明書
それぞれの発行手数料は自治体によって異なりますが、郡山市の場合には次のようになります。
- 戸籍謄本・戸籍抄本
- 1通 450円
- 除籍謄本
- 1通 750円
- 改製原戸籍謄本
- 1通 750円
- 住民票の除票の写し
- 1通 250円
- 住民票の写し
- 1通 250円
- 印鑑登録証明書
- 1通 250円
なお、これらを郵送で取得する場合には、「往復の切手代」と「定額小為替発行手数料」が別途必要になります。
どんな場合に司法書士に依頼すれば良い?
インターネット上の情報や専門書などを参考に、自力で相続手続きをすることは不可能ではありません。
しかしながら、誤って登記申請しても取り消しができないため、誤って多く支払った税金が戻らなかったり、相続人間でトラブルが生じるなど、取り返しがつかない事態に陥る場合があります。
また、郡山市やその他の市区町村で、個別に必要な手続きがある場合もあるので注意が必要です。
書籍やインターネット上の情報で十分に足りる程度の、単純なケースでない限りは専門家(司法書士)に相談することをお勧めします。