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相続登記の必要書類は?

相続登記の必要書類は?

相続による建物や土地の名義変更の手続きにおいて、さまざまな書類を法務局に提出する必要があります。
一般的な必要書類について解説します。

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集して、相続人を特定します。
戸籍謄本等の請求先は、それぞれの戸籍謄本等がある市区町村(役所・役場)になります。
転籍・結婚・法改正等により戸籍は次々と作成されるのですが、それらをすべて取得する必要があります。

亡くなった方(被相続人)の住民票の除票の写し(または戸籍の附票)

登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることを証するために、住民票の除票の写しが必要です。
住民票の除票の写しに記載の住所と、登記簿上の住所が一致しない場合には、戸籍の附票等の他の証明書によって立証することになります。

相続人の戸籍謄本(抄本)

相続人であることを証するために、その相続人の戸籍謄本(抄本)が必要です。

不動産の名義人となる相続人の住民票の写し

相続登記によってその不動産の名義人となる相続人についての住民票の写しが必要です。

遺産分割協議書

不動産を特定の相続人が取得する場合には、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は、遺産分割の内容を記載したもので、相続人全員の実印による押印が必要になります。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書の印影が実印のものであることを証するために、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

司法書士に依頼できることは何?

相続による名義変更に必要な手続きの一切について司法書士が代理することができます。
これには、登記申請手続きはもちろんのこと、遺産分割協議書の作成や手配なども含みます。

また、戸籍謄本等を取得する手続きは、請求先の市区町村が遠方にあったり、転籍等により戸籍が複数の市区町村にある場合には、時間と手間のかかる作業となりますが、 そのような作業も代理して行うことができます。