遺産承継業務
遺産承継業務とは、遺産を相続人に分配するまでに必要な一連の手続きを行う業務のことです。
以下のような場合には、専門家の支援が特に重要となりますので、遺産承継業務のご依頼をご検討くださいませ。
- 相続人が多い、または、遠隔地に散らばっている場合
- 相続財産が多い場合
- 相続人間の関係が良好でなく、中立的な第三者が必要な場合
- 相続人の中に、未成年の方・行方の知れない方・認知症の方がいる場合など、家庭裁判所の手続きが必要となる場合
- 不動産を売却して、現金を相続人に分配する場合
遺言書の有無を調査
公正証書遺言が作成されていないか調査します。
検認の手続きをします。
相続人の調査
故人および相続人のすべての戸籍を収集して相続人を特定し、相続関係説明図を作成します。
遺産の調査
預貯金・不動産・株式などの相続財産を調査して、財産目録を作成します。
財産の管理
預貯金口座を解約して一括で管理します。
遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議の前提として、家庭裁判所の手続きが必要な場合があります。
この場合にあたるかどうかを確認した上、あたるのであれば必要な手続きを進めます。
(相続放棄・失踪宣告・不在者財産管理人の選任・特別代理人の選任・成年後見人の選任)
協議内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
遺産の分配
定められた分配方法に従って、相続人に相続財産を分配します。
不動産については相続登記をおこないます。
現金・預貯金については、報酬を精算した上で、分配します。
報酬
→ 200,000 円(税別)
承継対象の財産の額が2000万円を超える場合
→ 承継対象の財産の額の 1.0 %(税別)
戸籍謄本などの書類の発行手数料・交通費・印紙代・切手代等の実費や、遠方に出向いて調査する場合の出張費は含まれません。