遺言書
遺言書の作成のご依頼については、以下のような業務を行います。
また、すでにご自身で作成した遺言書のチェックのご依頼もお受けします。
遺言書の原案の作成
ご依頼者様の希望をお聞きした上で、遺言書の原案を作成します。
→ 30,000 円(税別)
遺言書は法律文書の一種であり、作成にあたっては一定の法的知識が必要となります。
- 書き方を誤ると無効になるおそれがあります。
- 使用する言葉(「相続させる」「遺贈する」など)によって、効果や必要な手続きが異なります。
- 曖昧な表現(「託す」「渡す」など)によって、その解釈をめぐって相続人間で争いが生じるおそれがあります。
- 相続人の最低取り分(遺留分)を侵害した遺言は、相続人間の争いを招くおそれがあります。
このような事態がおきないよう、ご依頼者様の希望をしっかりとお聞きした上で、遺言書の原案を作成します。
相続人の特定調査・財産目録の作成
収集された戸籍謄本等をもとに、相続人を特定します。
遺言者名義の不動産を調査し、他の預貯金などの財産を含めて財産目録を作成します。
→ 20,000 円(税別)
ご自身で書いた遺言書のチェックと助言
ご依頼者様がご自身で書いた遺言書の法的有効性の確認や、生じうる問題点とその対策についての助言等をおこないます。
→ 30,000 円(税別)
戸籍の収集
相続人を特定するために必要な戸籍等を取得します。
→ 戸籍1通につき 1,500 円(税別)
発行手数料・切手代などの実費が別途必要です。
遺言書の保管制度の利用支援
法務局に遺言書を保管する制度(自筆証書遺言保管制度)の利用を支援します。
希望に応じて法務局(福島地方法務局郡山支部)に同行して手続きを支援します。
→ 無料
1通につき3900円を法務局に支払います。
ご依頼者様の亡きあと、適切にそのご意志を実現させるためには、遺言書の保管が重要になります。
- 遺言書が発見されなければ、ご依頼者様のご意志が実現できません。
- 遺産分割協議の終了後に発見された場合には、協議が無効となることで相続人の負担となるおそれがあります。
- 一部の相続人に先に発見され、遺言書が破棄・隠蔽されるケースも少なくありません。
遺言執行者の指定
遺言書に、遺言執行者として司法書士を指定します。
→ 20,000 円(税別)
遺言の実現のために、相続人全員の関与が必要となる手続きについては、
一人でも非協力的な相続人がいれば手続きができず、結果、争いに発展するおそれがあります。
遺言執行者は、単独で手続きを行えるため、このような事態をさけることができます。