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遺産分割協議は必要?

遺産分割協議は必要?

遺産を分ける(分割する)方法は次の3つのいずれかになります。

  1. 法律で定められた割合(法定相続分)に従って分割する
  2. 遺言書に従って分割する
  3. 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)に従って分割する

遺産に不動産が含まれる場合、それぞれの不動産について、誰か一人がその全てを取得するのが一般的です。
ひとつの不動産を複数の相続人で共有すると、貸したり売ったり等の自由な処分ができないからです。

そこで、遺言書がない場合には、遺産分割協議によって、それぞれの不動産を相続する者を決定することになります。

この遺産分割協議の内容を証明するのが「遺産分割協議書」で、不動産の登記や、預貯金の解約など、相続に関するさまざまな手続きにおいての必要書類となります。
なお、これは法律上の権利を証明する重要書類であるため、一定のルールに従って作成する必要があるので注意が必要です。

遺産分割協議書の書き方は?

遺産分割協議書は、さまざまな手続きで必要となる法的書面でありながら、その作成方法は法律で定められていません。
そこで、通常は次のようなルールに従って作成されます。

司法書士は何をしてくれるの?

遺産分割協議書を作成しても、その方法に誤りがあれば無効となってしまいます。

司法書士は、まず、協議内容の法的有効性を確認した上で、その内容に従って有効な遺産分割協議書を作成します。
また、あとでトラブルにならないよう、協議内容についての相談を受けることもできます。

その他、次のような業務等により、相続人の負担を軽減したり、有効な成立をサポートしたりします。