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相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化とは?

2024年(令和6年)4月1日から相続による名義変更の登記が義務化されます。

なぜ義務化されるの?

これまでは法律上の義務がなかったため、相続の登記をしないまま放置される不動産が多くありました。
これにより所有者の特定が困難となり、都市開発や災害復興の妨げとなり、社会的な問題となっていました。
そこで、問題解決のために法改正がなされ、義務化されるに至ったのです。

義務化の内容は?

土地や建物の不動産について、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続の登記をする必要があります。
これは、義務化(令和6年4月1日)された後に生じた相続に限られず、義務化より前に生じた相続についても適用されます

義務化後は、過去に相続があった方も含めて手続きが必要となるため、法務局や司法書士事務所など、関係各所は混雑することが予想されます。
早めに専門家に相談されることをお勧めします。

しないとどうなる?

相続登記を期限内にしなかった場合には罰則があり、10万円以下の過料に課されるおそれがあります。
「正当な理由」があると認められる場合には、この罰則は課されませんが、容易に認められるものではないので注意が必要です。

司法書士は何をしてくれるの?

相続登記の手続きに漏れがある場合、その漏れた不動産については罰則の対象となり得ます。
例えば、自宅から離れた場所にある土地や、自宅に隣接する私道など、専門家でないとその存在に気づかないような不動産もあります。
司法書士に依頼すると、しっかりとした調査をもとに、漏れなく手続きができます。